令和3年4月1日より、「溶接ヒューム」及び溶接ヒューム内に含まれる「塩基性酸化マンガン」が労働者に神経障害等の健康被害雄及ぼすおそれがあることが明らかになった為、特定化学物質(第2類)に加えられる等の改正が行われました。
これにより、金属アーク溶接作業を行う事業者様、現場においては様々な対応が義務づけられることとなります。一部対応においては令和4年3月31日までの経過措置が設けられておりますが、準備におきましては専門機関の検査等事前に要する物もありますので、早めのご準備をお願いいたします。
弊社でもこれらの法改正におきましての資料、チェックシート等をご用意しておりますのでご相談、ご用命はお気軽にお問合せください。
弊社担当・・・西田